太陽シルバーサービス

福祉用具レンタルの流れ

介護保険レンタルとは、介護保険における居宅サービスにあたり、介護給付により福祉用具貸与、予防給付より介護予防福祉用具貸与として利用する事ができます。レンタルする事ができる福祉用具は厚生労働省より指定されています。

*注1)介護保険の制度改正により、2015年8月から一定以上所得者の負担割合が2割になりました。

介護保険でレンタルが適用される福祉用具

種目 機能又は構造等
①車いす標準型車いす(自走用)、普通型電動車いす、介助用車いす(手押し型)
②車いす付属品クッション付パット、電動補助装置、テーブル、ブレーキで車いすと一体的に使用されるもの。
③特殊寝台サイドレールが取り付けてあるもの、または取付が可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
・背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能を有するもの。
・床板の高さが適度、もしくは無段階で調整する機能を有するもの。
④特殊寝台付属品サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブルで、特殊寝台と一体的に使用されるもの。
⑤床ずれ防止用具次のいずれかに該当するもの。
・エアマットと送風装置からなるエアパッド。
・水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マットなど。
⑥体位変換器空気パッドなどを身体の下に挿入することにより、体位を容易に変換できるもの。(体位の保持のみを目的とするものを除く)
⑦手すり取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
⑧スロープ段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
⑨歩行器車輪を有するものであって、身体の前および左右を囲む取っ手などを有するもの。
四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
⑩歩行補助杖松葉づえ、ロフストランドクラッチ、および 多点杖に限る。
⑪認知症老人
徘徊感知機器
要介護者が居室や屋外へ出ようとしたときなど、センサーにより感知し、家族および隣人などへ通報するもの。
⑫移動用リフト
(吊り具部分を除く)
床走行式、固定式、または据え付け式で、かつ身体をつり上げ、または体重を支える構造を有するものであり、自力で移動が困難な者の寝台と車いす間との間などの移動を補助する機能を有するもの。住宅改造を伴うものを除く。
⑬自動排泄処理装置
(交換可能部品を除く)
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路とる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。交換可能な部品(レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、要介護者又はその介護を行う者が容易に交換できるもの)を除く。