介護保険利用の手続き
介護保険のしくみ
介護保険は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を国民全体で支える制度です。
また、介護を必要としない方に対しても、従来の生活を続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。
運営主体
制度の運営主体(保険者)は、市区町村 及び 特別区です。なお一部地域では、周辺の市区町村 及び 特別区が共同で運営する「広域連合」が保険者となります。
加入する方
40歳以上の全ての方(被保険者)
サービスが利用できる方
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでも介護サービスを受けることができます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
---|---|
65歳以上の方 | 40歳~64歳までの医療保険に加入している方 |
|
|
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
※特定疾病
がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、 及びパーキンソン病 | 関節リウマチ |
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、及び 糖尿病性網膜症 | ||
筋萎縮性側索硬化症 | 初老期における認知症 | 脳血管疾患 |
後縦靱帯骨化症 | 脊髄小脳変性症 | 閉塞性動脈硬化症 |
骨折を伴う骨粗鬆症 | 脊柱管狭窄症 | 慢性閉塞性肺疾患 |
多系統萎縮症 | 早老症 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
保険料の支払い
第1号被保険者:原則として老齢・退職年金から天引き
第2号被保険者:加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入
※40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払うこととなっており、この保険料は介護保険サービスを運営していくための必要な財源になります。
利用料の負担
介護保険から在宅サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担。
施設に入った場合は、費用の1割の他に、食事代・居住費も負担。
*注1)介護保険の制度改正により、2015年8月から一定以上所得者の負担割合が2割になりました。
サービスの内容
≪介護保険で利用できる在宅サービス≫ ケアプラン作成が必要です。
家庭を訪問するサービス | |
---|---|
訪問介護 | (ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護(清拭・排泄など)や家事援助(洗濯・掃除など)のサービスを行います。 |
訪問看護 | 看護士などが訪問し、主治医の指導のもとに看護サービスを提供します。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、機能回復訓練や指導を行います。 |
訪問入浴介護 | 移動入浴車で簡易浴槽を自宅に搬入し、入浴介助を行います。 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
施設などへ日帰りで通うサービス | |
---|---|
通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンターへ通所して、入浴や食事の提供や機能訓練などを行います。 |
通所リハビリテーション (デイケア) |
老人保健施設や病院へ通所して、理学療法・作業療法などの機能回復訓練を行います。 |
施設への短期入所サービス | |
---|---|
短期入所生活介護 (ショートステイ) |
家族のリフレッシュ休暇の為などの理由で老人福祉施設に短期入所して介護や日常生活の世話を受けます。 |
短期入所療養介 (医療施設でのショートステイ) |
老人保健施設や医療施設に短期入所して、医学的管理のもとで介護や日常生活の世話を受けます。 |
福祉用具の貸与、販売や住宅改修 | |
---|---|
福祉用具の貸与(レンタル) | 特殊寝台(介護用ベッド)や車いすなどの福祉用具を貸し出します。 |
福祉用具購入費の支給 | 入浴用品、排泄用品など指定された福祉用具を購入した場合、購入費の9割(*注1)を支給します。(年度毎の支給限度額:10万円まで) |
住宅改修費の支給 | 手すりの取り付けや段差解消など、指定された住宅改修を行ったとき、その改修費の9割(*注1)を支給します。(支給限度額:20万円まで) |
その他 | |
---|---|
特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどの入所者が入浴、排泄、機能訓練などを受けます。 |
≪介護保険で利用できる施設サービス≫
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
常時介護が必要で、自宅介護が困難な方を対象として、日常生活の世話や機能訓練などを行う施設です。(要介護3以上の方が対象) |
---|---|
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
入院治療は必要としないものの、機能訓練や介護を中心としたケアを必要とする方の家庭復帰を目指す施設です。(要介護1~要介護5の方が対象) |
介護療養型医療施設 (療養型病床群等) |
病状が安定期にある長期療養患者を対象に、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護を行う施設です。(要介護1~要介護5の方が対象) |
≪介護保険で利用できる地域密着型サービス≫
夜間対応型訪問介護 | 夜間帯に、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援を行います。「定期巡回訪問」または「通報しての随時訪問」があります。 |
---|---|
認知症対応型通所介護 | 認知症に特化した通所介護(デイサービス)です。 |
小規模多機能型居宅介護 | 施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や自宅への「訪問」を組み合わせ、日常生活上の支援や機能訓練を受けます。 |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の高齢者が少人数(5人~9人)の住居で共同生活し、日常生活の世話や機能訓練を受けます。(要介護1以上の方が対象) |
地域密着型 特定施設入居者生活介護 |
介護保険の指定を受けた、入居定員が29人以下の有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームなどが、入居している利用者に対して、日常生活上の支援や、機能訓練などを受けます。 |
地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所し、日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話を受けます。 |
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、日中・夜間を通じて、定期巡回と随時の対応を行います。 |
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
小規模多機能型居宅介護に訪問看護を加え、一体的なサービスを受けます。 |
介護保険申請の手続き
クリックで拡大表示されます。